マイナンバー制度への対応で、今、やるべきこととは?
先日の年金事務所の情報漏洩問題で、その是非が再度話題になっていますが、予定では今年の10月から個人へのマイナンバーが通知される予定となっています。ここでは、各法人、事業主の方が最低限行わなければいけないことをまとめてみました。
- 平成27年10月のマイナンバー通知までに以下の点を従業員に説明しておく
- 平成27年10月に、『通知カード』が入った簡易書留が、各住民の住所(住民票に記載の住所)宛に届くこと(住所変更をしている場合は、必ず新住所を市町村に届出ておくこと)
- 「通知カード」は、勤務先等へのマイナンバーの提供時の本人確認のために必要なものであり、絶対に紛失しないように管理すること
- 社会保障・税の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、「通知カード」に記載されているマイナンバーを他人に教えてはいけないこと
- 平成28年1月以降、各市町村で申請手続きをすることで、「個人番号カード」を発行してもらうことができること
- 平成28年1月の扶養控除等申告書の提出時に、従業員およびその扶養家族のマイナンバーを記載してもらうとともに、その際、従業員の「通知カード」・「個人番号カード」を提示してもらうなど、本人確認の措置が必要
- 地代家賃(不動産使用料)の支払先に個人がいる場合、平成29年1月の支払調書提出まで(できるならば、平成28年1月以降の最初の支払い時)に、支払先からマイナンバーを提供してもらう必要がある。また、その際には、「個人番号カード」の提示など、本人確認の措置が必要
「通知カード」と「個人番号カード」とは?
- 「通知カード」…マイナンバーと、生年月日、性別、氏名、住所が記載されている。行政機関等で利用する時は、他の本人確認書類が必要。
- 「個人番号カード」…通知カードと同様の情報に加えて顔写真を表示されており、マイナンバーは裏面に記載されている。通知カードと異なり、他の本人確認書類が不要で、身分証明書としても利用できる。情報がICチップに記録されており、電子証明による民間部門を含めた電子申請・取引などにおける利用もできる。個人番号カード交付時に、通知カードは回収される。
どちらのカードも、発行手数料は無料となる見込みとのことです。
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