生産性向上設備投資促進税制の確認書発行手続き
岐阜県可児市の税理士西村賀彦です。税務申告などに加え、コンビニなどのフランチャイズビジネスに関する起業・経営相談や資金調達、補助金申請などのお仕事を中心に活動させていただいております。
6月に記事「設備投資・新規出店を予定されている方へ」でお知らせした生産性向上設備投資促進税制について、当事務所が事前確認を実施し、経済産業局へ申請していたお客様の「確認書」が交付されました。
この確認書を税務申告の際に添付することにより、設備投資額の3〜5%の税額控除又は、即時償却ができることとなります。
以前の記事でもお伝えしましたが、今回の税制では建物の設備投資にも税額控除が使える可能性がありますので、機械などの設備投資だけでなく新規出店時にも使える可能性があります。(フランチャイズビジネスの新規出店にも使える可能性があります。)
この税制は、経済産業局が設備投資について、一定以上の利益をもたらす可能性が高いことを確認するものといえますので、見方を変えると、思いつきの設備投資ではなく、過去のデータなどの根拠に基づいた説得力のある設備投資計画であると第三者が認めたものとも言えます(もちろん保証を与えるようなものではありませんが・・・)。
従いまして、要件を満たす可能性があるのであれば、積極的に活用すべきものだと考えています。
ご興味のある方は、お問い合わせフォームからお知らせいただければと思います。
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