経営力向上計画を作成してメリットがある企業の3つの条件

7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。これによると、中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、計画の認定を受けると様々な優遇があるとされています。今回は、「経営力向上計画」を作成してメリットがある企業は、どのような企業かについてお知らせしたいと思います。下記の条件に1つでも該当する企業は、メリットがあると思われます。

 

①160万円以上の機械を取得し、固定資産税を軽減したい企業

固定資産税というと、土地や建物のような不動産にかかる税金と思われがちですが、車両以外の事業用資産(企業がもつ固定資産)にも課税されています。これを不動産にかかる固定資産税と区別して「償却資産税」と呼ぶこともあります。今回、この「経営力向上計画」を国に提出し「認定」を受けた企業については、その計画に記載した機械装置のうち要件を満たすもの(7月1日以降に取得したもので工業会等による証明書の発行を受ける等の要件あり)について固定資産税が最初の3年間(タイミングによっては2年間)、半額に減税されます。

 

②保証協会などの保証枠とは別枠で追加融資を受けたい企業

中小企業庁のHPによりますと、「中小企業信用保証の保証枠の拡大や中小企業基盤整備機構の債務保証など、資金調達を行う場合の金融支援が受けられるようになります。」とあります。

この保証枠は、通常枠、経営革新計画やセーフティネット保証の保証枠とは別枠になりますので、保証枠がすでにいっぱいだという企業も対象となります。ちなみに、経営力向上計画の認定を受けた中小企業の保証枠(通常枠とは別枠)は、無担保で8,000万円となっています。

 

③今後、国の補助金の採択を目指す企業

前回の「ものづくり補助金(2次公募)」では、この「経営力向上計画」の認定が加点項目になっていました。国はこの「経営力向上計画」をより多くの企業に認定させたいと考えていますので、今後、国が公募する補助金の加点項目になる可能性が高いと予想されます。

参院選も終わり、去る8月3日に平成28年度第2次補正予算が閣議決定されました。各種情報によると、現時点で正式発表はありませんが、10月頃に平成28年ものづくり補助金が公募される予定とのことです。以上から、今後、国の補助金の採択を目指す企業様におかれましては、公募前から「経営力向上計画」の申請を含めて早めの対応が大切と考えています。

 

「経営力向上計画」の申請書類は実質2枚ですので、かなり手続きが簡素化されています。いろいろなメリットがある、中小企業庁のHPに経営力向上計画の書き方や記載例などが書かれたページを見ることができますので是非、ご参照ください。


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