マイナンバー制度の告知資料
ニュースや広告等でご存知の方も多いかと存じますが、平成27年10月より国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月よりマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が開始されます。
従業員を1人でも雇用されている経営者の方は、その雇用している従業員(必要に応じてその扶養親族を含む)のマイナンバーを収集する必要があります。そのマイナンバーの収集を円滑に行うためには、
- 従業員がマイナンバーの通知カードをスムーズに取得
- 通知カードに書かれているマイナンバーをスムーズに把握
することが大切です。
そのための、告知資料として以下のものを準備しました。
また、マイナンバーは、個人情報と区別された特定個人情報として厳格な管理を要求されています。当該管理については、様々な業者によるサービスが案内されていますが、継続的に費用が発生するものがほとんどです。
適切な検討をするためにも、税理士等の専門家にもご相談の上、決定されることをお勧めいたします。
【参考動画】
コメントはこちら